借金まるごと返済プラン

カードのリボ、カードローン、キャッシング——全部いっぺんに入れて、いつ終わるかを出します。カード会社や銀行のシミュレーターは1社ずつしか計算できませんが、返済がきついときに知りたいのは合計です。

さらに返す順番を変えるだけで、毎月の支出を1円も増やさずに完済がどれだけ早まるかを計算します。無料で、登録もありません。

借入をぜんぶ入れてください

金利と毎月の返済額は、カードの明細か会員ページに載っています。 リボ払いは「手数料率」「実質年率」と書かれている数字です。

借入 1
借入 2

既存のシミュレーターとの違い

合計で見られる

カード会社のシミュレーターは自社の1枚ぶんしか計算できません。借入が3件あれば3か所で別々に計算して、自分で足し算する必要があります。ここでは全部まとめて入れられます。

返す順番を比べられる

1件が完済したあと、その返済額を次に回すかどうかで完済時期が変わります。金利が高い順と残高が少ない順の両方を計算して、並べて出します。

元金が減っているか分かる

毎月の返済額が1か月ぶんの利息以下だと、元金は1円も減りません。リボの最低支払額で実際に起こります。どの借入がそうなっているかを名指しで出します。

借金の言葉事典

明細や規約に出てくる言葉を18語まとめています。数字は法律の条文か、公的機関が公表しているものだけを載せています。

費用をかけずに相談できる窓口

国・自治体・公益財団法人が運営している窓口です。相談は無料で、 どれも借入先には連絡が行きません。有料のサービスを検討する前に、 まずここで話を聞いてもらうことができます。

  • 多重債務ほっとライン公益財団法人 日本クレジットカウンセリング協会

    クレジットカードやカードローンの返済が難しくなった人の相談を受けている公益財団法人です。公式サイトに「ご相談料金など全て無料です」と明記されています。家計の見直しのカウンセリングと、任意整理の手続き支援を行っています。

  • 法テラス・サポートダイヤル日本司法支援センター(法テラス)
    0570-078374平日 9時〜21時 / 土曜 9時〜17時

    国が設立した法的トラブルの総合案内所です。どの手続きが関係するのか、どこに相談すればよいのかを案内してもらえます。収入と資産が一定額以下の場合は、弁護士・司法書士による無料の法律相談(民事法律扶助)を利用できる制度があります。

  • 消費者ホットライン消費者庁 / 全国の消費生活センター

    「188(いやや)」にかけると、住んでいる地域の消費生活センターにつながります。どこに相談してよいか分からないときの入口です。多重債務の相談も扱っています。

  • 全国の財務局・自治体・関係団体の相談窓口が一覧になっています。自分の住んでいる地域の公的な窓口を探すならここが起点です。

  • 金融サービス全般についての相談・情報提供の窓口です。IP電話からは 03-5251-6811 につながります。

よくある質問

このツールは無料ですか。登録は必要ですか。
すべて無料で、会員登録もありません。入力した金額はお使いの端末の中だけで計算しており、サーバーには送信も保存もしていません。
既存の返済シミュレーターと何が違うのですか。
カード会社や銀行が出しているシミュレーターは、1社・1本の借入しか計算できません。当サイトは複数の借入先をまとめて入れて、全部が終わるまでの期間と利息の合計、そして返す順番による違いを出します。
返す順番を変えるだけで、本当に早く終わるのですか。
毎月の支出額を変えなくても、1件が完済したあとその返済額を次の借入に回すと、残りの元金が早く減るぶん利息の合計が下がります。どれだけ変わるかは金利と残高によるので、実際の数字はご自身の入力で確認してください。
計算結果はどのくらい正確ですか。
利息を月割り(残高×年率÷12)で計算した目安です。実際のカード会社や貸金業者の多くは日割りで計算しており、締め日や日数の違いで結果がずれます。また毎月の返済額を一定として計算しているため、残高スライド方式の場合は実際にはこれより長くかかります。
自分に合う債務整理の方法を教えてもらえますか。
当サイトは法律事務所ではないため、どの手続きが適切かを判断することはできません。制度の一般的な説明は「借金の言葉事典」に載せています。手続きの選択は、弁護士・司法書士や、日本クレジットカウンセリング協会・法テラスなどの公的窓口にご相談ください。
借金は年収の3分の1までしか借りられないのではないですか。
年収の3分の1という総量規制は、消費者金融や信販会社などの貸金業者からの借入だけに適用されます。銀行のカードローンは銀行法、クレジットカードのショッピングのリボ払い・分割払いは割賦販売法の扱いになるため、この枠には入りません。合計すると3分の1を超えていることがあります。

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