借金まるごと返済プラン/借金の言葉事典

過払い金かばらいきん

利息制限法の上限を超えて払った利息。返還を請求できるが、対象は2010年6月17日以前の借入に限られ、時効も進んでいる。

この言葉が出てくる場所: テレビCM、法律事務所の広告

利息制限法の上限を超えて支払った利息は、法律上は払う義務がなかったお金なので、返還を請求できます。これが過払い金です。グレーゾーン金利の帯で長く借りていた人に発生します。

★対象になるのは、2010年6月17日以前に結んだ契約の借入です。グレーゾーン金利は2010年6月18日に制度としてなくなったので、それ以降に借りた分に過払い金は発生しません。「借金があるなら過払い金があるかもしれない」というのは正しくありません。

時効もあります。2020年3月31日以前に完済した借入については、最後の取引から10年で消滅時効にかかります。2020年4月1日施行の改正民法(166条1項)が適用される場合は、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年の、早く到来したほうになります。

見落とされやすいところ

2010年6月18日にグレーゾーン金利がなくなり、最後の取引から10年で時効が進むため、いま新たに過払い金が見つかる人はかなり限られます。広告で目にする機会が多い言葉ですが、自分が対象かどうかは、いつ借り始めたか・いつ完済したかで決まります。判断は弁護士・司法書士にご相談ください。

出典

当サイトは法律事務所ではありません。ここに書いているのは制度の一般的な説明で、個別のご事情への当てはめはしていません。

関連する言葉

費用をかけずに相談できる窓口

国・自治体・公益財団法人が運営している窓口です。相談は無料で、 どれも借入先には連絡が行きません。有料のサービスを検討する前に、 まずここで話を聞いてもらうことができます。

このほかに金融庁の相談窓口一覧などがあります。

自分の数字で確かめる

借入をまとめて入れると、完済までの期間と利息の合計、返す順番による違いが出ます。すべて無料で、登録もありません。

同じ運営者の無料ツール