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グレーゾーン金利ぐれーぞーんきんり

利息制限法の上限は超えているが、出資法の上限(当時は年29.2%)は超えていない金利の帯。2010年6月18日になくなった。

この言葉が出てくる場所: 過払い金の説明、古い借入の話

2010年6月17日以前は、利息制限法の上限(年15〜20%)を超えていても、出資法の上限である年29.2%を超えなければ刑事罰の対象にならない、という帯がありました。この帯の金利で貸す業者が実際に多く存在していました。

2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行され、出資法の上限金利が年29.2%から年20%に引き下げられました。これにより2つの法律の上限がほぼ重なり、グレーゾーン金利は制度としてなくなりました。

つまり、2010年6月18日より後に結んだ契約には、グレーゾーン金利はそもそも存在しません。過払い金の話が関係してくるのは、それ以前から続いていた借入だけです。

出典

当サイトは法律事務所ではありません。ここに書いているのは制度の一般的な説明で、個別のご事情への当てはめはしていません。

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