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利息制限法りそくせいげんほう

お金の貸し借りの上限金利を定めた法律。借りた元本の額によって年20%・18%・15%の3段階になっている。

この言葉が出てくる場所: 契約書の金利の説明、過払い金の話

利息制限法1条は、上限金利を元本の額に応じて3段階で定めています。元本が10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上なら年15%です。この率を超える部分の利息の約束は、超えた部分について無効になります。

借入額が増えると上限金利は下がる仕組みなので、同じ会社から借りていても、残高が100万円を超えたところで適用される上限が15%に変わります。カードローンの金利が「年3.0%〜18.0%」のように幅で書かれているのは、この段階と、審査による判断の両方が理由です。

上限金利にはもう1つ、出資法という別の法律の定める上限(年20%)があります。こちらを超える金利で貸すと刑事罰の対象になります。2010年6月17日以前は出資法の上限が年29.2%だったため、利息制限法は超えるが出資法は超えない、という帯が存在していました。これがグレーゾーン金利です。

出典

当サイトは法律事務所ではありません。ここに書いているのは制度の一般的な説明で、個別のご事情への当てはめはしていません。

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