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自己破産じこはさん

裁判所に支払不能を認めてもらい、免責許可決定によって返済義務を免れる手続き。財産の一部は処分される。

この言葉が出てくる場所: 債務整理の説明、法律事務所の広告

破産法にもとづく手続きです。裁判所に申し立て、支払不能と認められて破産手続開始決定を受け、その後に免責許可決定を受けることで、返済の義務を免れます。

一定額を超える財産は処分され、債権者への配当に充てられます。生活に必要な財産は手元に残せる範囲が法律で定められています。持ち家は原則として処分の対象になります。

免責が認められない事由(免責不許可事由)が破産法に定められており、浪費やギャンブルによる著しい財産の減少などが挙げられています。ただしこれらに当たる場合でも、裁判所の裁量で免責が認められることがあります。免責されない債権(非免責債権)もあり、税金や養育費などが含まれます。

手続きをすると、その事実が信用情報に記録されるほか、官報に掲載されます。手続き中は一部の職業・資格に制限がかかる期間があります。

見落とされやすいところ

「自己破産すればすべてなくなる」というのは正確ではありません。免責されない債権があり、免責されるかどうかは裁判所の判断です。当サイトはこの手続きを勧めることも、勧めないこともしません。制度の説明までです。

出典

当サイトは法律事務所ではありません。ここに書いているのは制度の一般的な説明で、個別のご事情への当てはめはしていません。

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